第1章 総 則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人青森県学校薬剤師会(以下、「本会」という。)と称する。

(主たる事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を青森県青森市に置く。

(目的)

第3条 本会は、児童生徒並びに教職員の健康・安全の保持増進を図るため、学校薬剤師の職能・技能及び倫理の向上に努め、環境衛生・薬事衛生の発展に資することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)学校保健に関する事業

(2)会員の職能・技術の向上を図るための研修・講習会等の開催

(3)環境衛生管理の適正化を図る啓発、普及事業

(4)薬物乱用防止、薬の適正使用及びアンチ・ドーピング、健康教育等の推進事業

(5)地域社会や学校における建築物の衛生管理を指導する活動

(6)環境問題について、地域住民に対する情報提供

(7)緊急災害時における避難所等における救援、環境衛生維持活動

(8)本会に関係する諸団体並びに関係行政機関に対する協力

(9)上記(1)から(8)の事業に関連する事業

(10)その他本会の目的達成に必要な事業

第2章 会 員

(会員)

第5条 本会の会員は、以下の2種とする。

(1) 正会員  本会の目的に賛同して入会した個人(学校薬剤師) 

(2) 賛助会員 本会の目的・会務・事業に協賛する個人又は法人。

2 前項の正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」)という。)上の社員とする。

(会費等)

第6条 正会員は、理事会において決議するところにより、別に定められた基準にしたがって一括して会費を納めなければならない。

2 前項の会費の納入については、正会員が所属する支部を経由して、本会に納付する。

(入会及び退会)

第7条 本会に正会員として入会しようとする者は、学校又は所属する教育委員会において学校薬剤師としての任命あるいは委嘱を受けた後、本会の定める所定の手続きを経て入会する。なお、退会をしようとする者は、書面をもって支部長を経由し会長に退会を届け出るものとする。

2 本会に賛助会員として入会しようとする者は、本会の定める所定の手続きを経て入会する。なお、退会をしようとする者は、書面をもって、会長に退会を届け出るものとする。

(会員の資格喪失)

第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)学校薬剤師を退職又は本会を退会したとき

(2)死亡又は失踪宣告を受けたとき

(3)会員である団体が消滅したとき

(4)正当な理由なくして、1年以上会費を納入しないとき

(5)除名されたとき

(除名)

第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するなど正当な事由のあるときは、総会において総正会員の半数以上が出席し、総正会員の議決権の3分の2以上の決議をもって、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに除名する旨の理由を通知し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)本会の定款又は規則に違反したとき

(2)本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき

2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)

第10条 第8条の規定により会員の資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務に関しては、これを免れることはできない。

(拠出金品の不返還)

第11条 第8条の規定により資格を喪失した会員が既に納入した会費その他拠出金品は、返還しない。

第3章 役員

(役員の設置)

第12条 本会に、理事のほかに監事を置き、その員数は、次のとおりとする。

(1)理事 3名以上15名以内

(2)監事 2名以内

 2 理事のうち、1名を会長、3名以内を副会長とする。

 3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とする。

(役員の選任)

第13条 理事及び監事は総会において正会員の中から選任する。選任の際には会長、副会長の意見を参考にすることができる。

2 会長、副会長は、理事会において理事の過半数をもって選定する。

3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

4 理事又は監事に変更があったときは、2週間以内に登記を行わなければならない。

(理事の職務及び権限)

第14条 会長は、本会を代表し、その業務を執行する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定められた順位により、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、本会の業務の執行を決定する。

(監事の職務及び権限)

第15条 監事は、理事の職務の執行、本会の業務並びに財産及び会計の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は理事会に出席し、必要あると認めるときはその意見を述べることができる。

3 監事は、いつでも、理事及び事務局職員に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)

第16条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

(役員の解任)

第17条 役員に次の一に該当するときは、総会において解任することができる。

(1)職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき

(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えられないとみとめられるとき

(報酬等)

第18条 役員の報酬は、原則として無報酬とする。

2 役員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

3 費用の弁償については、理事会の決議を経て別に定める。

(責任の免除)

第19条 本会は、一般法人法第111条第1項に規定する損害賠償責任について、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、その役員等の職務執行の状況その他の事情を勘案し、特に必要と認めるときは、法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度とし、理事会の決議によって免除することができる。

(顧問、相談役)

第20条 本会に、顧問、相談役を置くことができる。

2 顧問、相談役は、理事会の決議を経て会長が委嘱する。

3 顧問、相談役は、会長の諮問に応じて、会務の運営に意見を述べ、必要あるときは、理事会及びその他の会議に出席して助言を行うことができる。

4 顧問、相談役の任期は、役員の任期と同じとする。

第4章 総会

構成)

第21条 本会の総会は、すべての正会員をもって構成し、これを一般法人法上の社員総会とする。

(議決権)

第22条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(開催)

第23条 本会の総会は、毎事業年度終了後3ケ月以内に定時総会を開催するほか、次の場合に臨時総会を開催する。

(1)理事の3分の1以上が必要と認め、理事会に招集の請求をしたとき

(2)議決権の10分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事会にあったとき

(招集)

第24条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により副会長がこれを招集する。

2 会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するには、会議の目的たる事項及びその内容、日時並びに場所を示して、開会の日の2週間前までに書面をもって通知を発しなければならない。

(招集手続きの省略)

第25条 総会は、書面表決又は電磁的方法による表決を認めた場合を除き、すべての正会員の同意があるときは、招集手続きを経ずに開催することができる。

(議長・副議長)

第26条 総会の議長及び副議長は、総会において正会員の中から各1名ずつ選出する。

(決議の方法)

第27条 総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名

(2)監事の解任

(3)定款の変更

(4)事業の全部の譲渡

(5)解散及び継続

(6)合併契約の承認

(7)その他、法令で定められた事項

(書面表決等)

第28条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の出席者に表決権の行使を委任することができる。なお、代理人により表決をする場合は、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

2 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の議決があったものとみなす。

(議事録)

第29条 総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議長及び出席した正会員のうちからその会議において選出された議事録署名人2名以上が署名押印して10年間本会の主たる事務所に備え置くものとする。

第5章 理事会

(種類)

第30条 本会に理事会を置く。

(構成)

第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1)本会の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)会長、副会長の選定及び解職

2 理事会は、次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

(1)重要な財産の処分及び譲受け

(2)多額な借財

(3)重要な使用人の選任及び解任

(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

(5)内部管理体制の整備

(招集)

第33条 理事会は、会長が招集する。

2 会長に事故があるとき又は欠けたときは、各理事があらかじめ理事会で定めた順序により理事会を招集する。

3 理事会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容、日時並びに場所を示して、開会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対して書面(含む電子書面)をもって通知をしなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意があるときは、理事会は招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(議長)

第34条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、会長に事故があるときは、出席した他の理事のうちから選任する。

(決議の方法)

第35条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第36条 理事会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した会長及び監事はこれに署名押印して10年間本会の主たる事務所に備え置くものとする。

第6章 財産及び会計

(事業年度)

第37条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事業計画及び収支予算)

第38条 本会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、理事会の承認得なければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入を得、又は支出することができる。

3 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。

4 会長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、総会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。

(事業報告及び収支決算)

第39条 会長は、事業年度ごとに次の書類により、本会の事業報告及び計算書類を作成し、事業年度終了後3ケ月以内に附属明細書とともに監事の監査を経て、理事会の承認を得て、総会へ提出し、第1号の書類については報告し、第2号及び第3号の書類については承認を得なければならない。

第1号 事業報告書

第2号 貸借対照表

第3号 損益計算書

第4号 附属明細書

(長期借入金)

第40条 本会が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の決議のほか、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の過半数以上に当たる多数をもって行わなければならない。

2 本会が重要な財産の処分又は譲受けを行う場合も前項と同じである。

(会計原則)

第41条 本会の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

(剰余金の処分の制限)

第42条 本会は、正会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることはできない。

2 正会員に剰余金の分配をする総会の決議は、無効とする。

(残余財産の帰属)

第43条 清算をする場合において、本会の残余財産は総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第44条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければ変更することができない。

(解散)

第45条 本会は、一般法人法第148条の事由により、解散する。

第8章 支部・委員会

(支部・委員会)

第46条 本会は、会務・事業の遂行に必要な支部を置き、理事会の決議によって委員会を設置することができる。

2 委員会の委員は、支部推薦の支部役員をもって構成し、必要に応じて会長が支部役員のほか学識経験者等に委嘱することができる。

3 委員会の委員は、複数の委員会の委員を兼務することができる。

4 委員の任期は、役員の任期と同じとする。

5 支部は、青森支部、弘前支部、八戸支部、三沢支部、十和田支部、西北五支部、南黒支部、むつ下北支部、三戸支部とする。

6 支部の名称は、前項に定めるほか、地域の実情に応じた名称の使用も可能とするが、理事会の承認を得なければならいない。

7 支部の所管区域は以下の通りとする。 

青森支部  :青森市、東津軽郡

弘前支部  :弘前市、西目屋村

八戸支部  :八戸市、上北郡(おいらせ町)、三戸郡(五戸町、階上町、新郷村、南部町)

三沢支部  :三沢市、上北郡(野辺地町、横浜町、六ヶ所村、東北町)

十和田支部 :十和田市、上北郡(七戸町、六戸町)

西北五支部 :五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡

南黒支部  :黒石市、平川市、南津軽郡(藤崎町、大鰐町、田舎館村)

むつ下北支部 :むつ市、下北郡

三戸支部  :三戸郡(田子町、三戸町)

8 支部は、理事会および委員会で決定した事業を円滑に実施するために、支部長の指示により活動するものとする。

第9章 事務局

(事務局)

第47条 本会の事務を処理するために、本会に事務局を置く。

2 事務局には、必要に応じて職員を置くことができる。

3 職員の事務分掌、給与等については、会長が理事会の決議を経て別に定める。

第10章 公告

(公告)

第48条 本会の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第11章附則

(設立時役員)
第50条 本会の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。

設立時理事(会 長) 川村仁

設立時理事(副会長) 佐々木克典 

設立時理事(副会長) 小池智彦

設立時理事(副会長) 櫻井宏三

設立時理事 加藤基愛 

設立時理事 山本由美

設立時理事 伊藤博次

設立時理事 山田肇 

設立時理事 髙橋修光

設立時理事 澤頭郁夫

設立時理事 齋藤武 

設立時理事 前田峻輔 

設立時理事 加藤傑

設立時監事 畑井俊一

設立時監事 八木橋雄一

(最初の事業年度)

第51条 本会の最初の事業年度は、本会成立の日から令和5年3月31日までとする。

(資産の承継)

第52条 本会は、任意団体である青森県学校薬剤師会(主たる事務所所在地 青森県青森市幸畑二丁目3番1号 代表者 川村仁)を一般社団法人とするために設立するものであって、青森県学校薬剤師会の一切の資産は、所要の手続きを経て本会が承継するものとする。

(会員の資格)

第53条 本会の設立により、任意団体である青森県学校薬剤師会の会員は、第7条の規定にかかわらず、設立日から本会の正会員となる。ただし、これに異議を述べた会員を除くものとする。

(定款に定めのない事項)

第54条 この定款に定めのない事項については、すべて一般法人法その他の関係法令の定めるところによる。